楽々! 相続パック
平成27年4月から相続税の基礎控除額が40%引き下げられました。その結果、相続税の申告件数は全体の相続件数に対しておよそ8%に倍増しました。
遺産整理や登記などの相続手続、相続税の申告手続は自分で行うと非常に面倒なことが多いです。被相続人の出生から死亡までの戸籍の取得、住民票の取得、相続預金の解約、相続株式の名義変更、土地・家屋の名義変更などの手続で何日も潰れてしまいます。
「楽々! 相続パック」ではこれらの面倒な作業と相続税の申告とをセットで当事務所で代行いたします。手前味噌かもしれませんがここまでやる税理士事務所は多くないと思われます!
料金の料率は、遺産総額1億円まで1.65%(税込、割引あり)、1億円から2億円までの部分は1.54%(税込)、2億円から3億円までの部分は1.43%(税込)、3億円から5億円までの部分は1.21%(税込)です。遺産総額5億円をお超えの方は個別にご相談ください。
1. 遺産総額は債務控除前、小規模宅地の減額など評価減の特例適用前の金額です。
☆債務控除:相続開始時における被相続人の借金などの債務や葬儀費用を遺産総額から差し引くこと
☆小規模宅地の減額:例えば被相続人の居住用宅地は330㎡までは80%評価減できる特例
2. 基礎控除額相当額の遺産総額につき料金を30%割引いたします。
☆基礎控除額:3,000万円+法定相続人の数×600万円
→遺産総額が基礎控除額以下の場合は相続税はかかりません。
→法定相続人が5人の場合、基礎控除額が6,000万円になります。
☆法定相続人の数:相続開始時点において相続放棄がなかったものとした場合の相続人の数
3. 遺産総額が基礎控除額よりも少ない場合は最初から相続税の申告義務はありません。
お客様がその場合に該当する場合は相続手続のみの代行として33万円(税込)頂きます。
この場合も登記費用、司法書士の先生への報酬は別途お支払い願います。
4. 当事務所が財産評価において特に複雑な案件と認める場合は別途料金を頂くことがあります。
→特に複雑な案件とは、評価対象の宅地の数が概ね5筆以上あること、宅地が遠隔地にあること、株式評価対象の会社の数が概ね5社以上、評価対象の会社が外国にあること等が挙げられます。
5. 登記費用や司法書士の先生への報酬は別途お支払い願います。
(ご参考)料金について
金融機関に遺産整理代行業務を依頼した場合、最低でも110万円(税込)かかります。遺産整理代行業務以外にかかる税理士報酬、司法書士報酬、登記費用は別料金です。金融機関によっては一部のサービスを制限した「簡易版」の遺産整理代行業務もありますが最低料金は38万5千円から55万円まであります。
なお、こちらの「簡易版」でも税理士報酬、司法書士報酬等は別料金です。