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相続税還付サポート

このページが目に留まった方は5年以内に申告した相続税の申告書をご用意ください。相続税の還付を受けるための一助となれば幸いです。

平成30年1月1日以降の相続・贈与について「広大地」の評価は「地積規模の大きな宅地」の評価へ改められました。

「広大地」の評価は適用可能な条件を個別具体的に検討する必要がありましたが、改正後の「地積規模の大きな宅地」は客観的な条件が当てはまれば殆どの場合は適用できるようになりました。詳しくは後日別のページで紹介いたします。

相続税の払い過ぎは財産評価の誤りが主な原因です。

財産評価の誤りで最も多いのが宅地の評価です。

「広大地」評価や「地積規模の大きな宅地」の評価が申告書から抜けているかもしれません。

路線価に土地の面積を単純に掛けただけでは評価額が過大になることもあります。

不動産に強い当事務所は宅地の評価にも絶対の自信があります。

更正の請求という手続を使えば相続税の還付が受けられるかもしれません。

このようなサービスを前面に押し出すのは、前回の申告を担当なさった税理士の先生がいらっしゃる場合は心苦しく存じますが、払い過ぎた相続税が還付されることでお客様が救われるのですからそれに越したことはありません。

払い過ぎた相続税額を法定申告期限から5年以内に更正の請求という手続で還付を受けることは納税者の皆様にとって当然の権利です。

その時の相続税申告書をお持ちいただき、当所にご相談いただきましたら幸いです。相続税申告の見直しについては、基本料金や着手金は頂きません。還付された相続税額の20%~30%を成功報酬として頂きます。

税理士法人 蓮池会計事務所

【​茨木事務所】

TEL 072-623-3412  FAX 072-623-3414

​〒567-0881 大阪府茨木市上中条1丁目6番22号

【​吹田事務所】

TEL 06-6389-5666  FAX 06-6330-6367

​〒564-0082 大阪府吹田市片山町3丁目1番11号

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